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時価の七〜八割程度を融資の目途にしている

2011.10.14

注意すべきポイントは、自宅の担保評価次第では借り換えしたくても借り換えできないという点だ。借り換えでは、いったん公庫の抵当権を抹消して、借り換え先の銀行などで改めて物件を担保にして融資を行う。その際、不動産の担保評価が下がっていると、借り換え先の銀行などから融資を受けられないケースがあるのだ。地価の下落で自宅の担保価値が下がり、一方で銀行などは査定を厳しくして時価の七〜八割程度を融資の目途にしているから、元金がそれほど減っていないと、ローン残高が担保評価の査定額より多くなってしまうのである。どうしても借り換えをしたい場合は、何か手を打たないといけない。たとえば四〇〇〇万円のマンションを三〇〇〇万円のローンを利用して購入したが、時価が二九〇〇万円に下落。ローン残高は二七〇〇万円ある。この場合の借り換え可能額は、時価の八割とすれば約二三〇〇万円だから、足りない四〇〇万円は預貯金を取り崩すか、親の自宅を追加担保に提供するなどして手当てしないといけない。

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