マンションなどを分譲する大手の業者は、申込金で優先権が決まるようにしています。この申込金は、10万円が一般的ですが、万が一、買い主の考えが変わったりすれば、その旨通告することで、10万円は戻さなければならないことになっています。これは法律で決まっていることですし、判例でもそのようになっています。したがって、もし「返すことはできない」というような業者がいたならば、それは、都道府県の不動産業者を監督する部署に申し出れば必ず戻ってきます。また、申込金は、契約にいたった時には「手付け金の一部」とすることになります。例えば、200万円の手付け金であれば、契約時には190万円を支払えばよいことになっているのです。契約書を取り交わし、重要事項の説明を問いた後に、「手付け金の支払い」ということになりますが、これは気が変わったからといって契約を白紙にしても、取り返すことは不可能です。それは契約書にも明確に記されてありますので、十分に知っておかなければなりません。
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