借地権はあくまで、債権に根拠をおいたものとして、債権の利回り計算を算定の根拠に定義づけようとするのは従来の計算方式である。その場合、当然に土地の超過利潤としての地代との関係によって計算しようとするもので、賃貸料の一部補足、賃貸料の一部前払、投資参加(潜在賃料の資本還元)などの諸説によって説明している。土地の賃貸借契約の条件としては、期間と賃料額をきめるのがおもなものである。契約当初、賃料は土地購入費の利回りが他の収益財産と比較されて選択されたものである。
[参考]
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契約が継続されているうちに地価の値上がりがあるので、その土地をある期間を経た時点で売却すると、購入時より高く売れるはずである。地価値上がりのすう勢からみてその売却できる価格を考えると、契約賃料の利回りはいかにも低くなるので、賃料の増額を請求するケースが多くなる。これを継続賃料の増額請求というわけだが、どの程度増額すべきであるか、数量的には結論がつかめない現状である。