税法上は交換も譲渡の一種と考えられています。つまり、自分の資産を相手に譲り、その売ったお金で相手の資産を買ったとみなされるわけです。したがって譲渡所得の計算を行なうわけですが、次の要件をすべて満たすものは課税の繰り延べが認められています。1譲渡資産は一年以上所有していること。2取得する資産も相手が一年以上所有しており、かつ交換のために取得したものではないこと。3譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、いずれか多い金額の二〇%以内であること、かつ同種のものであること。(1)土地(借地権を含む)(2)建物(付属設備、構造物を含む)(3)機械装置(4)船舶(5)鉱業権。取得資産は譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。確定申告書に交換の特例の適用を受ける旨そのほか必要事項を記載すること。
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