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法律違反の業者に注意

2011.10.07

料率で定められた代金以外は、原則として受け取ってはならないことになっているので、お客さん(買い主)をクルマで案内して来たからとか、売るのに手間がかかったから、といった理由でその代金を要求するような業者があったとすれば、その業者の行為は法律違反ということになる。代金の要求を拒否することはもちろん、そんな業者に仲介を依頼することなど、即刻やめにすべきだろう。仲介業者にたいする報酬の支払い時期は、法律で定められているわけではないが、売買契約が成立したときというのが原則である。この支払いは、むろん自己資金のなかから支払ってもよいが、契約成立のさいに受け取る手付けのなかから支払いに当ててもよい。あるいは業者との話し合いによって、中間金を受け取ったとき、引き渡しのとき、といったぐあいに定めるのも一法であろう。

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